一見便利そうな引越見積サイトところが思わぬ落とし穴が・・。

注意点:その1「あなたの個人情報は売られています。」

一見便利そうな「引越一括見積サイ」トですが、あなたの大切な個人情報は一件あたり100円~600円ほどで複数の引越業者に売られています。
お名前や電話番号、メールアドレスはもちろんのこと、持っているお荷物の種類や量、引越日や引越元、引越先まで。
インターネットで書き込んだ情報が引越業者に転送され、一件あたり数百円で売られています。
しっかりと個人情報を管理する引越業者もありますが、すべてはそうとは限りません。

以前はその情報を転売する業者もありました。

「それでも引越一括見積サイトをご利用になりますか?」

 弊社も女性のお客様よりドメスティック・バイオレンス(DV)でお困りのかたのお引越についてのお問い合せをいただいております。

まずドメスティック・バイオレンス(DV)は、犯罪です。お引越の前に警察の届け出、相談をおこないましょう。

まずお引越を考える前に、手順としては

1.お住まいの管轄する警察署に相談をします。

2.婦人相談所に連絡をし相談をいたします。

そのうえで「DVシェルター」の相談をされるとよいと思います。

弊社の対応 【作業の都合ですべてを記載できません】

なるべく派手な「引越センター」と名称が入っていないトラックを使用し、作業にあたります。
作業スタッフは、その作業に慣れているスタッフを派遣し、必要であれば女性スタッフが対応にあたります。
引越先はもちろん「秘密厳守」です。

その他お困りのことはアドバイスさせていただきますので、ご遠慮なくご相談ください。
DVの引越、単身引越、荷物保管のお問い合せはアイ軽21単身者引越センターへ

新卒のかたの引越費用はご入社される企業で負担していただけることもあるようです。

 気をつけていただきたいのは「保管作業」は、「1.引取作業 2.保管作業 3.お届け作業」の3つの作業が必要となり、一般的な引越(発地→着地)の作業とは異なる作業となります。 保管作業が発生いたしますと、トラックが2台、作業員が2倍以上、倉庫等の費用が発生いたします。
 「引越代金は出すが、保管費用はダメ」という企業様もあります。また引越費用についても上限金額が決められて、保管費用は自己負担というケースも多いようです。

 いずれにせよ保管作業が必要に場合は、企業の担当のかたにご相談されるといいでしょう。そのうえで領収書の記載方法や請求書の書き方などをご相談させていただきます。

 「入寮規定」とは「入寮規則」ともいいますが、寮に入る際の規則のことです。
その寮でお世話になりますので、寮に荷物を搬入する際は細心の注意を払います。

 搬入規定が比較的穏やかな寮から細かく決められている寮まで寮によってさまざまです。

1.寮の種類
 一般の民間のマンションやアパートを借り上げた寮。

一つの建物がご入社される会社や入学される大学、学校の専用の寮。

一つの建物で複数の会社の社員様や複数の学校や大学の学生様が入る独身専用の寮。

入寮規定の例

1.搬入日時の指定。
一度にたくさんの寮生のお荷物が来てしまい、混乱を生じないよう搬入日時を指定されることがあります。
また管理人さんの勤務時間の関係で搬入時間を指定される寮もあります。例:搬入時間:午前9時~12時 午後1時~午後5時

2.養生(ようじょう)作業
エレベーターや廊下など傷がつかないよう保護作業が必要なことがあります。

3.男子禁制の建物
引越業者といえども作業員が男性の場合は入れないことがあります。

4.作業人員の指定。
引越作業を円滑に進めるため、2名以上で搬出入を指定されることがあります。

 その寮で長くお住まいになるお客様にご迷惑をかけないために弊社は入寮規定を遵守します。
よく「引越先の寮の状況がわからないのですが・・・」とご相談をいただきますが、わかる範囲で結構ですので情報をお寄せください。
 4階、5階の階段の寮もたいへん多いものです。

 入寮規定を知らなかったり、考えない引越業者も多く見受けられますのでご注意くださいね!

JRコンテナや海上コンテナを利用する引越業者についてのご注意。

JRコンテナや海上コンテナなどの下請けを使用する引越業者は「貨物利用運送事業」の許可がないと利用することができません。
引越業者同士の提携や下請けなどを利用する際にはこの許可が必ず必要になります。引越業者でも、知らない引越業者がおりますのでご注意ください。 

「第一種貨物利用運送事業」とは

「第一種貨物利用運送事業者」とは、引越作業において荷主との間で運送契約を締結し、他の事業者の運送手段(航空、船舶、鉄道、トラックなど)を使って引越作業を行う運送業者をいいます。たとえ「貨物軽自動車運送業者」や「一般貨物自動車運送業者」であっても「第一種利用運送事業」を行う場合は国土交通大臣が行なう登録を受ける必要があるんですね。

あまり知られていない「貨物利用運送事業」

事業者がお客様からお預かりした引越荷物を一時的にでも他の事業者の運送手段を利用し輸送する際には「第一種貨物利用運送事業」が必要になります。したがって引越業者が他社と「業務提携」などを行ったり「JRコンテナや海上コンテナ」を利用する引越は、この届けが必要になるんです。弊社も法令遵守の見地から登録を行っており許可番号があります。
  昨今の燃料の高騰や環境の諸問題から「JRコンテナや海上コンテナ」や「航空便」「混載便」を利用する引越業者が増えてきましたが、無届けで行っている業者も多いようです。
 
無届け営業による罰則は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」と非常に重いものです。
 「貨物利用運送事業法」を知らずに営業されている引越業者がおりますので、引越業者を選定される際はご注意くださいね!

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