その引越業者はだいじょうぶですか?:引越荷物の保管の許可について
この時期、引越荷物の保管についてたいへん多くのご質問をいただきます。
引越荷物の保管については、管轄する運輸支局の一般貨物自動車運送業、貨物利用運送業の許可もしくは倉庫業の許可が必要となります。
一般貨物自動車運送業、貨物利用運送業が引越荷物を保管する際は、その保管施設や貨物利用運送業を行う施設が必要となります。また引越荷物の運送は、緑ナンバーもしくは、黒ナンバーの貨物自動車で行わなければなりません。
貨物自動車運送事業法には「引越業」とか「引越業者」という名称はありません。
引越荷物を保管の依頼する際に倉庫業者、一般貨物自動車運送業者、貨物利用運送業者がどの許可を持っているか?を確認してみましょう。しっかりと倉庫業者、一般貨物自動車運送業者、貨物利用運送業者の許可を受けている会社であれば、会社概要で許可番号は、明記してあるはずです。
インターネットでは、実態のない怪しい業者に依頼をしてトラブルになったケースも多く報告されております。
見積金額だけで引越荷物保管業者を選ぶ前にしっかりとチェックしてみましょう。
引越荷物保管のお問い合せは、一般貨物自動車運送業、貨物利用運送業、貨物軽自動車運送業のアイ軽21引越センターへ
- 投稿者:アイ軽21単身者引越センター
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